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【創業支援】@小松市(能美市) 開業後のお金の管理や会計・税...

【創業支援】@小松市(能美市) 開業後のお金の管理や会計・税...

2024/01/23

【創業支援】@小松市(能美市) 開業後のお金の管理や会計・税金について

近頃20代に出会った方に再会する機会に恵まれ、単なる偶然とも思えず、心動かされるエモーショナル税理士の吉田です。

本日は親愛なるお客様からのご紹介で、能美市に新たにご開業されたミースヘアサロンさんがご来社。
@mys_hairsalon

ご相談内容は
開業後のお金の管理や会計・税金に関すること
諸々でした!

①届出関係
開業届などの提出は済まされており、そちらの内容を確認。
漏れはありませんでしたが、専従者(奥さま)への給与の記載額が少なかったですね…
記載額を上回る支給には別途届出が必要なため、一般的な範囲内での書き替えをご案内しました💁

②減価償却(資産)
開業に伴い、多くの資産を購入されているようでした!
資産とは10万円以上の器具・備品・設備などを言います。
これらは定められた年数で減価償却(分割して費用化)して行くのですが、青色申告の特例として、30万円未満のもの(累計300万円まで)であれば買った年に全て経費にできます。
ただし、開業年や売上が伸びなかった年には、あえて経費化せず、定められた年数で減価償却していく方法もあります。
そして、シャンプー台や鏡などの購入に対して、助成金を受け取られているようでした!
これについては購入額から助成額を差し引いた"負担額"で資産とできる"圧縮記帳"をご案内。
こうすることで、助成金を収入としなくてよくなり、節税につながります👍

開業年の減価償却・資産について検討すべきことは山ほどあります。
どの方法をとっても間違いではないため、申告時に指摘させることはありません🥲
色んな想いの詰まった開業、最適な方法をご案内すべく、熱が入ってしまいました…

③インボイスと簡易課税
インボイスについては、お客様が事業者でないため不要です。
この場合、消費税を納めなければならないのは、2年前の売上が1,000万円を超えたとき💆‍♀️
R6年の売上が1,000万円超であれば、R8年から納税義務が発生します。(納付はR9年3月です!)
そして、その2年前の売上が5,000万円以下であれば、"簡易課税"を選択できることをお伝え。
まだ先の話ではありますが、事業者として知っておくべき消費税周辺の事柄はお伝えしました🙌

④お金の管理
会計ソフトを使って、お金を管理するのですが、売上はエアレジから連携できること。経費は領収書などの写真を撮って、会計ソフトに連携でき、紙も捨てれちゃうことをお伝え。
経費化できる範囲は"事業のために必要な経費か"です。

R6年から電子帳簿保存法(ペーパーレス)がいよいよ本格化してきています…
事業者を取り巻くこのような法律をうまく乗りこなし、むしろ業務改善につなげることは我々の大きな役割の1つです🙋


話の中で、代表から
2人で長いこと、自分たちのペースでやって行きたい。
との思いをお聞きしました。
とても素敵で、
夫婦で事業をするのも悪くないなぁと
思わされました。
またお会いすることができれば、開業に至った経緯や、拘り、そのほかの思いなど、深くお聞きできれば幸いです。

これらを先にお聞きすることで、経営者の方々が道に迷ったとき、方向性を示せるパートナーとなれれば本望です😉

最後に!
奥さまを一目見たときから、
見たことある…
絶対会ったことある…
と思っていたら、前に勤めていた税理士事務所で担当させていただいていた、津幡の大好きな美容室の元従業員さんではありませんか🥹
近況などを聞きながら、懐かしく、うれしく、楽しく、頭の中はドリカムでした♪(恋ではありません。)

20代のご縁が収束してきているのを感じ、感動の毎日です。
これからまた新たなご縁が始まり、今後どういった収束・拡大をしていくのか、予想もつかず、ドキドキしかありません🫀

なお、伏線回収系の映画は大好きで
スズメの戸締りや君たちはどう生きるかは
バッキバキの目で見て、終わった後引くくらい熱い考察を友人Jと繰り広げた、エモーショナル税理士の吉田でした🎬
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