所有されていた土地の相続について解説
LAND INHERITANCE
故人様が所有されていた土地を相続する際にはどういった流れを踏んで進めていく必要があるのか、気になっていませんか。各種手続きや調査が必要となるため、順を追ってご説明しています。また、土地を相続する際に必要となる書類についても詳しくご紹介しています。行政書士との連携もできるため、提出書類の作成に関する代行のご相談も遠慮なくお申し付けください。
土地相続の流れ
遺言書の有無を確認する
01
故人が遺言書を書いていたら家庭裁判所で検認を受け、開封します。
相続土地の調査
02
土地を相続するかしないかを相続人で協議して決めます。
相続人の確認
03
誰が法定相続人に当るかを確認します。
遺産分割協議書の作成
04
相続人が集まって誰が何を相続するかを話し合って決め、遺産分割協議書を作成します。
申告と納付
05
税務署に申告と税金の納付をします。
土地相続に必要な書類
土地を相続する場合には、手続の流れに沿って必要な書類を集めて進めていきます。
被相続人の出生から死亡までの除籍・原戸籍・戸籍全て
例えば東京で生まれ、その後石川に引越しし、石川で死亡した場合には石川と東京のそれぞれから書類を取り寄せる必要があります。
法定相続人の現在の戸籍
法定相続人については全員分の戸籍が必要になります。
相続財産を取得する人の住民票
相続財産を取得する人の数に応じて住民票を取り寄せる必要があります。
遺産分割協議書の作成
相続人が集まって誰が何を相続するかを話し合って決め、遺産分割協議書を作成します。
全相続人の印鑑証明
遺言書がある場合には不要ですが、遺産分割協議書を作成した場合には、相続人全員の印鑑証明が必要になります。
固定資産評価証明書
市町村役場取得することができます。