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【創業支援No.26】@小松市 -スタサポ- 棚卸と減価償却

【創業支援No.26】@小松市 -スタサポ- 棚卸と減価償却

2024/04/13

【創業支援No.26】@小松市 -スタサポ- 棚卸と減価償却

皆さま、こんにちは🌞

ある経営者さまの戦略をお聞きする中で
私の発想を超えた部分に出会いました。
経営(戦略)というのは奥が深い!
#日々アンテナを📡

今回は、
@komatsu9_coworking さんにて
Mさんから

【棚卸と減価償却】
についてご相談がありました!

実はリピーターのMさん🙇
美容院を営んでおられます。

前回はお子さん連れでいらっしゃいました👦
とってもいい子たちでした!
コーヒーも気に入ってくれた☕️笑

その時は確定申告の概要をお伝えしました。
今回は少し細かなところを💇

棚卸の概要はシマノさんの投稿をご参照ください(No.25)
棚卸表作成時の注意点は
年末時点、税込金額、最終仕入値で行うことです⚠️

さて、今日のメインは減価償却!
開業前後に購入された資産(10万円以上)は減価償却の
対象です🚨
減価償却とはその資産の購入額を決められた年数で分割して
経費にしていくことを言います。
Mさまは美容院を営まれているため、
以下の支出を→の勘定科目で、
それぞれの耐用年数で処理する必要があります!
(国税庁が作る耐用年数表をチェック👆寒気がします⛄️)

サロン建築費(内装や建具を含む)→建物
看板(建物とは別で作った場合)→構築物
空調(外付けでも埋め込みでも)→付属設備
電気設備(〃)→付属設備
水道設備(〃)→付属設備
駐車場→構築物
ラック、イス、などなど→器具備品

建物と一体になっているもの(ドアやカウンター)は
全て建物に含むようにして下さい🏠

これらを通常どおり処理した結果、利益が、税金が
多く出てしまう場合は、少額資産の特例(30万未満)
を活用するといいでしょう✂️(No.9参照)

開業前に使った経費も開業費として処理できます!

確定申告のイメージが深まり、安心された様子のMさん💃

最後は経営者同士、前向きな話に華が咲きましたね🌸

日々の経営やアイデアで頭がいっぱいになった時は
是非またお話を聞かせてください😊

時には緻密な話を、時には創造的な話を、
時には関係ない話を🥲笑
皆さんにあった内容をお届けできれば幸いです。

顔を使い分けているわけではなく、全て私なのでご案内を🥳
前向きな会話が大好きです😍
#かつては全方位前男と呼ばれていました

染料が染み込んだ手のひら、
小走りで駅構内を去るお姿、
(華が咲きすぎたせいかも🤦)
かっこよかったです👩‍🎤

お悩みを解消させてもらうことで、
経営者さんを笑顔にできる税理士という職業は
もしかすると天職かもしれません👼
#できることならヒーローになりたい

ところでみなさん、確定申告終わりましたか?🕴️
___________________________

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#かっこいい女性経営者にまた会いました
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