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小松市で相続の税金対策として事前に財産譲渡したい方に対応 | 遺言・遺言書作成

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遺言・遺言書作成

遺言がある場合の対応

WILL

親族間で相続に関する話し合いを行う上で、遺言書の存在は非常に重要です。生前故人様が遺言書を遺されている場合は、その内容を優先しなくてはならないからです。しかし、遺言書は封印がある場合には開封してはいけないことになっています。相続が発生したタイミングで、「遺言書の内容を確認するにはどうすれば良いのかわからない」場合に、一連の流れについて詳しくご紹介します。


遺言がある場合の対応

法律に基づいて相続分を決定したり、話し合いで相続の内容が決まっても遺言書が出てきた場合には、遺言書の内容が優先されます。

(ただし、法律で最低限決まっている部分についてはそれを無視することはできません。)

自筆認証遺言書と秘密認証遺言書については、遺言書に封印がある場合、勝手に開封してはいけません。

・封印のある遺言書は、家庭裁判所で相続人又はその代理人の立会いのもと開封しなければなりません。

・遺言書が見つかった場合には、それを無視してはいけません。

・遺言書が見つかったにも関わらず、遺言書の提出を怠ったり、相続人の目の前であっても家庭裁判所外で開封してしまうと、違反者に過料が課せられることもあります。

・遺言書が出てきた場合には、まず家庭裁判所で「検認」という手続をしてもらいます。

・遺言書がある場合には、遺言の内容を実現するために、遺言執行者が必要になります。


相続人全員が話し合いで遺言の内容を検討することが原則になりますが、利害が相反する人たちが協力することは難しいケースもあり、第三者である遺言執行者がいたほうが効率が良い場合が多いです。


遺言書作成

MEASURES

親族間トラブルを防ぐためにも、遺言書を作成しておいた方が良いといわれておりますが、知識のない状態で遺言書を作成することで結果的に無効になってしまう場合もあります。そういったトラブルを防ぐためにも、事前に遺言書に関する基礎知識を身に付けておくことが大切です。プロへの相談はもちろんのこと、どういった形がご自身に合っているのか、見極めた上で作成していきましょう。

遺言書作成のメリット

遺言書を作成することのメリットは大きく分けて2つあります。

1つ目は自分が死んだ後親族間での争いが生じにくくなるということです。原則として、遺言書の内容どおり遺産を分配しなければならないからです。

2つ目は自分の思い通りに財産を分配できるということです。遺言書がなければ民法で定められた法定相続分にしたがって遺産が分配されることになります。場合によっては、財産を渡したくなかった人に対しても多大な財産がその人の手元にわたることになります。

遺言書作成のポイント

相続には少なからずいざこざが生まれます。
遺言は、一生懸命働いて築き上げてきた財産を円滑に相続するための最善の方法です。長い間、人生を共にしてきた人への最後の仕事といえます。
遺言書作成には法的要件が求められます。遺言を書くには一定のルールがあり、そのルールに従って遺言書を作成しなければなりません。ルールが守られていない遺言書は無効になってしまいます。またルールはしっかり守られていても内容が曖昧であったり、色々な意味に解釈できてしまう場合には争いの原因になることがあります。

遺言というと「縁起でもない」「暗い感じがする」といったイメージを持たれる方もいるかもしれません。
しかし、遺言書がなく、相続人同士が争いになったり、親族の関係が悪化したりというケースも数多く見られます。家庭裁判所に持ち込まれる遺産分割の争いの3分の2は遺言を書いておけば防げたものであると言われています。

遺言書を書くというのは、財産を持つ者の義務といっても過言ではありません。

遺言書の種類

遺言書には3つの種類があります。

自筆証書遺言

本人が遺言書を作成するものです。遺言の内容・日付・氏名を書き、押印します。この場合はワープロやテープは認められません。
遺言書が複数ある場合には最も日付が新しいものが優先されます。自筆証書遺言には、証人の必要はありません。遺言を秘密にできるというメリットはありますが、紛失や偽造の危険性があります。

自分自身で作成すれば、費用はかかりませんが方式不備等により無効になってしまう可能性はあります。また検認手続が必要となります。

公正証書遺言

本人が口述し、公証人が筆記します。印鑑証明・身元確認の資料・相続人等の戸籍謄本、登記簿謄本が必要になります。

自筆証書遺言と違い、偽造される危険性は極めて少なく証拠能力も高いですが、作成手続きが煩雑になりやすい・遺言を秘密にできない・費用がかかる等のデメリットがあります。また公正証書遺言には、2人以上の証人立合いが必要となります。検認手続きは不要です。

秘密証言遺言

本人が作成した遺言書に署名捺印をして遺言書を封じます。その際に、遺言書に使用したものと同じ印で封印をします。そして、公証人にこの遺言書は遺言者のものであるという確認を封筒に署名してもらう方法です。
遺言書の存在が明確であり、偽造の危険性は極めて低くなります。遺言の内容も秘密にすることができます。

デメリットとしては作成の手続きが煩雑になりやすいことや費用がかかってしまうことが挙げられます。

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