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小松市で相続の税金前払い制度の活用方法 | 相続時精算課税制度

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相続時精算課税制度

トラブルを未然に防ぐ方法をご紹介

TAXATION SYSTEM

親族間での財産の贈与に関して、相続時精算課税制度というものもございます。累計2,500万円までは贈与税が特別控除となり、贈与税として支払ったものは、相続税の前払いの役目を持ちます。相続時のトラブルを未然に防ぎたい方に最適な制度ではありますが、実際に利用する上でのデメリットもあるため、ご利用の際にはしっかりと考えた上で利用を検討する必要があります。


相続税対策

相続時精算課税制度を利用すると、60歳以上の父母又は祖父母から18歳以上の子又は孫へ贈与であれば、2,500万円までは贈与税がかからなくなります。

なお、住宅取得資金等の贈与については、親の年齢制限はありません。
相続時精算課税制度を選択した贈与者ごとに、その年の1月1日から12月31日までの1年間に贈与を受けた財産評価額から2,500万円(累計2,500万円に達するまで複数年で控除が可能です)を控除した残額に対して贈与税がかかります(贈与税の期限内申告書を提出する場合のみ、特別控除することができます。

また、前年以前にこの特別控除の適用を受けた金額がある場合には、2,500万円からその金額を控除した残額がその年の特別控除限度額となります。贈与の累計額が2,500万円を超える部分には、一律で税率20%で贈与税が課税されます。

ここで支払った贈与税は相続税の前払いの性格を持ちます。将来相続が発生した時に相続時精算課税制度により贈与をした財産は、その贈与財産の贈与時の価額とを合計した金額を基に計算した相続税額から、既に納めたその贈与税相当額を控除することにより贈与税・相続税を通じた納税を行うものです。

相続時精算課税制度を適用する場合は、贈与者及び受贈者に下記の要件が必要となります。
・財産を贈与した人(贈与者):60歳(注1)以上の父母又は祖父母
・財産の贈与を受けた人(受贈者):18歳(注1)以上の子又は孫である推定相続人(注2)

(注1)年齢は贈与の年の1月1日現在で判定します。
ただし「相続時精算課税制度」を一度選択してしまうと、その贈与者については従来の「暦年課税制度」には戻せません。

相続時精算課税制度と暦年課税制度との比較

相続時精算課税制度
暦年課税制度
贈与者
60歳以上
年齢制限なし
受贈者
18歳以上の贈与者の推定相続人(子、もしくは孫)
年齢制限なし
基礎控除
限度額2,500万円を複数年にわたって利用
年110万円(毎年利用可)
税率
控除後の贈与額に対し一律20%
10%~50%(6段階の累進課税)
相続時の取扱い
贈与財産を贈与時の価額で相続財産に合算して相続税を計算し、
相続税額から相続時精算課税による贈与税額を控除します。
控除しきれない贈与税は還付されます。
相続開始前3年以内の贈与財産は、
贈与時の価額で相続財産として加算します。
相続財産として加算された贈与財産に対応する贈与税額がある場合には、
相続税額から控除し、控除しきれない部分は切り捨てます。

※「直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の非課税制度」では、年収制限などの一定の条件を満たす必要があります。

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