【創業支援No.43】@小松市 -9/20スタサポ- ダブル...
2024/10/22
【創業支援No.43】@小松市 -9/20スタサポ- ダブルワークママの扶養の範囲
みなさん、お久しぶりです☕️
私、人間ドックで異常が見つかりまして。
なんと…脾臓が2つあるそうです🫀
問題ない異常だが、変異体なので念のためお伝えしました🧑⚕️
とのこと。
今後は人間の変異体として生きていきます🧞
#変異体税理士
#変わり者とはよく言われる
*No.が前後しています。ご了承下さい*
9/20は
@shalala_aya
@tasogare_ishikawa
さんの純白なスペースをお借りして個別相談会を💁
こちらがこの日の投稿の最後となります。
お越しになったのは
@maki_38_ さん
会うたびに輝きを増す彼女の背景には、
活動内容と
活動場所が
関係していました✨
そんな中でも税や数字への不安は付きもの。
前進しながら、不安が出てきた都度、
スタサポをお使いのマキさんは
正しいスタサポの使い方をされています🥳
ご相談のメインは
🔸ダブルワークでの扶養の範囲
でした🙌
開業と青色申告の申請を行っている前提とします!
(青色申告の申請が漏れているケースが多発しています⚠️)
開業後は65万控除もあるため、
売上△経費△65万=48万円以下が扶養のライン
...
皆さんもうご存知ですね?
今回はこれでは終わりません❗️
その収入は給与ですか?業務委託ですか?
これにより計算が大きく変わるのです。
給与の場合、"給与所得控除"という別枠の控除があり、
これを控除した給与所得と、
先ほどの計算式の事業所得を合算して48万円以下
となれるかどうかが、扶養のラインですよ‼️
103万円が扶養のラインとか言いますよね?
あれは
給与の総支給が103万円の場合、
給与所得控除は55万円のため、
所得が48万円となるラインのこと。
給与所得控除の金額については
国税庁HPを▼▼▼
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1410.htm
もし事業所得が48万円ギリギリの場合、
給与として働ける場所で総支給55万円以内で勤務すれば、
収入を増やしつつ、扶養に入り続けられますよ✌️
輝く中で疑問や不安に襲われた場合はぜひスタサポへ🎨
3回までご利用可能です🉑
次回の個別相談は11月15日を予定してますが、
既にご予約を多く頂いているため、受付は停止しています🙇
その次は12月13日、小松市の気品あるカフェにて🌙🌓🌕
・税理士に気軽に相談したい方。
・似た境遇の方々と繋がりたい方。
・少し先輩で輝いている人に会いたい方。
日程調整を。きっとあなたの背中を押せるはずです♪
企画名は未定。
センスのない私は"夢現喫茶"という企画名を投げました。
#夢幻鉄道に憧れて
詳細は追って🏃➡️
子育てママにも優しい企画となるはずです👧👦👶
@maytoku さん
想いを乗せた動画をありがとうございます😊
次回もよろしくお願いします🙇
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