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【海外の親からもらったお金には贈与税がかかるかどうか?】

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【相続】海外の親からもらったお金には贈与税がかかるかどうか?

【相続】海外の親からもらったお金には贈与税がかかるかどうか?

2023/10/23

小松市にて相続税の申告や財産評価、相続対策のサポートに力を入れている、税理士の吉田功と申します。

 

行政書士の娘からの相談、以前に帰化の申請をしてあげた方から、「今回、4,000万円のマンションを購入するにあたって、台湾の親から1.200万円を贈与してもらって残りを住宅ローンを組もうと思う。この1,200万円の贈与を相続税精算課税制度を活用して非課税にできるか?」

 

結論から言うと出来ます。

まず、贈与税の納税義務者は贈与を受けた人。今回の場合は帰化した娘さん。

注意する事は、相続税精算課税制度の貼付資料に親子間を証明する戸籍の謄本の貼付が必要です。今回の場合は帰化申請の際に取り寄せた台湾の戸籍と翻訳文があって助かりましたが、

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小松市で確定申告の相談に対応

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