【創業支援No.27】@加賀市 -スタサポ- 開業手続と確定...
2024/04/17
【創業支援No.27】@加賀市 -スタサポ- 開業手続と確定申告
皆さま、こんにちは🌞
ついに加賀市進出!
とは言っても色んなところからいらした皆さま🙇
加賀市でやる意味は少なく、
パクパチでやる意味があったなーと感じています🥳
今回は、
@parkparkpatchpatch にて
@u_de.a (ユウキ)さんから
【開業手続と確定申告】
についてご相談がありました!
パクパチで挨拶をしたことがあったり、
高校の先輩でもあったり、
色んなところですれ違ってはおりましたが、
面と向かったのは初めて🧵
#君の名は
前職は舞台のウラ方をされていたユウキさん💡
これからはデザイン業にて開業を考えておられます💁
(パクパチカードの裏面もユウキさんが手掛けたそうです!)
そんなユウキさんが開業に必要な"手続き"はコチラ🕴️
①開業届(↓国税庁より)
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/shinkoku/annai/04.htm
②青色申告の申請(↓国税庁より)
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/shinkoku/annai/09.htm
そして、"すべきこと"としては会計ソフトの運用です。
オススメはお馴染みやよいの青色申告オンライン🧮
ネットバンクやクレジットなど、ガチガチに紐付けちゃえばストレスは軽減されますよ🙆
開業のタイミングについては、会計ソフト運用の準備をしたり、器具を揃えたり…という準備面と、今日から事業主!というメンタル面が一致する日をお選び下さい♪
管理上その月の1日をオススメしますよ💁
#今日からおれは❗️
[確定申告の概要]については、
まだ世に出していないセミナー資料から!
一見難しそうに見える"申告書"も"決算書"も紐解けば、
そこまで強敵ではなかったはず🃏
その中で[経費の範囲]について
答えは"事業に関係するもの"であればok!
仕入や梱包材など、売上に直結するものはもちろんのこと、
制作のためのパソコンや家賃などの間接的なものも。
そこで皆さん悩まれるのは
"自宅でやってる場合の自宅使用分は?"
ではないでしょうか🤦
こちらについては事業に関係する部分を抜き出します👏
もしご自宅の床面積が120㎡としましょう!
事業として使ってるお部屋の面積が20㎡とすれば、
電気代や固定資産税の1/6は経費とできます🙆
自分が自分に家賃を支払うことは出来ません。
一緒に暮らしてる親族に対して払うことも出来ません。
ご注意を⚠️
次は、[減価償却]について
・10万以上は資産
・20万未満は一括償却資産(3年償却)☆
・30万未満は少額資産(1年で償却)
償却資産税、利益管理、手間の削減の観点から
一括償却資産の活用をおすすめ✨
最後に[税率]について
確定申告は所得税と住民税に紐づきます🧚🏻
所得が多くなれば税率は上がりますが
(累進課税といいます)
駆け出しの皆さんは、
所得税→5%
住民税→10%です🧞♂️
どこに対してかかっちゃうの⁉︎とお思いの方々
申告書の右上の端っこからです🧞(課税所得)
これらをスムーズにお伝えできたのもセミナー資料があったからこそでしたね!
親友Hよ。
我々の睡眠時間を削る行動はこんな効果を生んだぞ!
これからも頼りにしてるぜ!
@yushi.etchuya
ユウキさん、またパクパチでお会いしましょう☕️
___________________________
#バリスタ税理士 #創業支援税理士
#何かを作れる方って素敵
#○○クリエイターと名乗りたい
#創業支援 #起業支援
#小松市税理士 #小松市創業支援 #小松市起業支援
#スタサポ #はじめる後押し
#komatsu九コワーキングエリア
#創業したい #起業したい
#cms