株式会社トータル・ブレーン
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【創業支援】@小松市 消費税と扶養についてのご相談。

【創業支援】@小松市 消費税と扶養についてのご相談。

2023/12/21

【創業支援】@小松市 消費税と扶養についてのご相談。

子供が0歳の頃から"アイアンマン"をゴリ押しし、最近になって好きなヒーローは?"と聞いた結果、バットマン!(長男3歳)アンパンマン!(次男2歳)と言われたヒーロー子育て大好き税理士の吉田功太朗です🦇🥯

今日も素敵な出会いがありました。

小松市にて美容室を営んでおられるリリーさん(西野さん)
@lily202384
がご相談に来られました✂️
スタサポとは日程が合いませんでしたが、奇跡的に2人の予定が合ったため、急遽当事務所へ。

ご相談内容は2つ。
①今年から事業を始めたが、旦那さんの扶養に入れるか。
②開業時に設備投資をしたが、消費税還付をうけるべきか。

まず①から
ご自身がパート・アルバイトだと103万円のラインで決まる扶養控除(正確には配偶者控除)ですが、
個人事業主の場合は、
収入▲経費▲青色申告特別控除(65万控除)=48万円以下
の場合に旦那さんの扶養に入ることができます。
仮に収入(180)▲経費(75)▲青色控除(65)=40万円
の場合、今年の収入が事業のみであれば、旦那さんの扶養に入ることができます💁
年の途中から開業した場合で、それまでは給与収入を得ていた場合はそれも合算しますので要注意😵
(給与に関する所得計算については割愛します。)
西野さんには、実際に確定申告をしてから、旦那さんの扶養に入れるか判断すべきとお伝えしましたが、
開業年の確定申告こそ難しく、重要なのです❗️
(後から直すのはちょっと面倒だし、翌年以降にも影響)
開業費や減価償却など学校じゃ教えてくれないことだらけ😵‍💫
時間の兼ね合い上、確定申告の方法まではお伝えできませんでしたので、ご不安があれば後日スタサポにいらして下さい✨
喜んでご予約承ります。

②はとっても複雑
還付を受けるためには消費税の課税事業者になる必要あり。
本来は売上が1,000万を超えた2年後から課税事業者になるのですが、還付を受けるためには開業初年度から課税事業者になることもできるのです。
しかーし!それをすると初年度を含めた3年間は消費税を納め続けなければならないのです…(売上1,000万なくても)
ご相談の場では、実際の設備投資の金額と予想の業績をお聞きした上で、どちらが有利かお伝えしました。
ここで気にしたのが、
"何が経営者にとっていいことか"
目先の還付をとるために、日々の取引管理や確定申告を難しくすることはほとんどの経営者のためとは思えません。
(経営者ごとに事情は別々!それぞれに合うご提案を🙆)
できるだけ苦手な税金や事務作業のことは考えず、日々の事業に専念してもらうのも"はじめる"後押しだと思いご提案差し上げたところ、西野さんも同感だったご様子😉

"これで仕事ができます!"
とおっしゃられた西野さんの笑顔が印象的でした🌸

開業すると今まで気にもしなかったことに迫られ、不安に駆られます。その不安を解消するには専門家に相談することが1番です✨

"専門家の事務所に行くのってハードル高い"
と思ったそこのあなたさま!
ぜひスタサポへいらして下さい。
気軽な空間で気楽な税理士(たまーに社労士や行政書士も)
が皆さんの不安を解消したく、お待ちしております🙋

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