【相続】金が箪笥から出てきたという うそのような本当の話
2023/10/23
小松市にて相続税の申告や財産評価、相続対策のサポートに力を入れている、税理士の吉田功と申します。
今回、お父さんがお亡くなりになりました。数日後、お父さんの物を整理していると、新聞にくるまった物が出てきました。無造作に箪笥の奥においてあったので、捨てようかと新聞紙を開けた途端,黄金に輝いた金の板500gが出てきて、おったまげたという話。
裏には田中貴金属の刻印が押されている本物でした。
さて、ここで、金の相続税評価額の計算は、亡くなった日の買取価格となります。今回の場合は田中貴金属の買取価格となります。
9,500円×500g=4,750,0000円
以前よく金の仏像や仏具を作ることで相続税の節税対策をするという方法が各方面で言われていました。
相続税の非課税財産の一つに祭祀財産があります。
日常から金の仏像や仏具を信仰の対象としていれば非課税財産として認められますが、信仰の対象としては不自然な状況である場合は、一般の財産とみなされることがあります。一般の財産とみなされれば、相続税の課税対象となります。
前に見た、金の佛像を作って税金逃れをする宗教法人の映画を思い出します。
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