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小松市で中小企業新事業進出補助金の申請をサポートしています

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中小企業新事業進出補助金

新規事業を始める場合や現在の事業を拡大したい場合の資金調達の方法として、中小企業新事業進出補助金(旧:事業再構築補助金)があります。補助金は基本的に後払いの為、一度事業者が立て替えをしなければいけませんが、正しく記入された必要書類が提出をすれば問題なく受け取れます。必要書類の作成は申請者が必ず行う必要がありますが、私たちが事前準備から補助事業終了までサポート致します。補助金の申請の流れ、申請要件など、基本的な内容を把握できるよう詳しくご紹介しています。


Ⅰ.申請の流れ

新規事業や事業拡大の為の設備などの購入は補助事業開始以降に行ってください。

交付決定前に設備など購入した場合は補助金申請の対象経費になりませんので、ご注意ください。

※申請は電子申請となりますので、事前にGビズIDの取得が必要です。申請方法はこちらをクリック


Ⅱ.公募内容

スケジュール

公募要領公開  令和7年4月22日(火)

申請受付開始  令和7年6月17日(火)

申請受付締切  令和7年7月10日(木)18時厳守

補助金交付候補者の採択発表 令和7年10月頃(予定)

補助事業概要

補助対象者
企業の成長・拡大に向けた新規事業への挑戦を行う中小企業等
補助上限額
(特例適用後の上限)
従業員数20人以下    2,500万円(3,000万円)
従業員数21~50人    4,000万円(5,000万円)
従業員数51~100人  5,500万円(7,000万円)
従業員数101人以上  7,000万円(9,000万円)
※補助下限750万円
※大幅賃上げ特例適用事業者(事業終了時点で①事業場内最低賃金+50円、②給与支給総額+ 6%を達成)の場合、補助上限額を上乗せ。
補助率
1/2
基本要件
※詳細は下記記載
【1】新事業進出要件
 「新事業進出指針」に示す「新事業進出」の定義に該当する事業であること
 ◆該当要件…(1)製品等の新規性要件(2)市場の新規性要件(3)新事業売上高要件

【2】付加価値額要件
 補助事業終了後3~5年の事業計画期間において、付加価値額の年平均成長率が4.0%以上増加する
見込みの事業計画を策定すること

【3】賃上げ要件 ※目標値未達の場合、補助金返還義務あり
 補助事業終了後3~5年の事業計画においていずれかの水準以上の賃上げを行うこと
  ①一人当たり給与支給総額の年平均成長率を、事業実施都道府県における最低賃金の直近5年間の
   年平均成長率以上増加させること
  ②給与支給総額の年平均成長率を2.5%以上増加させること

【4】事業場内最賃水準要件 ※目標値未達の場合、補助金返還義務あり
 補助事業終了後3~5年の事業計画において、毎年、事業所内最低賃金が補助事業実施場所都道府県に
おける地域別最低賃金より30円以上高い水準であること

【5】ワークライフバランス要件
 次世代育成支援対策推進法に基づく一般事業主行動計画を公表していること

【6】金融機関要件
 補助事業の実施にあたって金融機関等から資金提供を受ける場合は、資金提供元の金融機関等から
事業計画の確認を受けていること
※金融機関等から資金提供を受けずに自己資金のみで補助事業を実施する場合は提出不要です

<賃上げ特例の適用を受ける場合の追加要件>
【7】賃上げ特例要件 ※目標値未達の場合、補助金返還義務あり
 補助事業実施期間内に、以下の要件をいずれも満たすこと
  ①給与支給総額を年平均6.0%以上増加させること
  ②事業場内最低賃金を年額50円以上引きあげること
補助事業期間
交付決定日から14か月以内(ただし採択発表日から16か月以内)
補助対象経費
建物費、構築物費、機械装置・システム構築費、技術導入費、専門家経費、運搬費、クラウド サービス利用費、外注費、知的財産権等関連経費、広告宣伝・販売促進費
その他
• 交付申請における精査の結果次第では、交付決定額が、応募申請時に計上している補助金申請額から減額又は全額対象外となる場合がある
• 補助事業により取得した財産については、交付規定等に基づき処分すること
• 補助事業により取得した財産は、原則として専ら補助事業に使用される必要がある
• 申請書類等の作成は必ず申請者自身で行うこと
 ※認定支援機関を含む外部機関の助言を受けることは差し支えない

一般事業主行動計画とは

次世代育成支援対策推進法に基づき、企業が従業員の仕事と子育ての両立を図るための雇用環境の整備や、子育てをしていない従業員も含めた多様な労働条件の整備などに取り組むにあたって、(1)計画期間、(2)目標、(3)目標達成のための対策及びその実施期間を定めるもの

◆策定手順

  1. 自社の現状や従業員のニーズの把握
  2. 「1」を踏まえた行動計画の策定
  3. 行動計画を一般へ公表し、かつ従業員への周知も図る

  <公表方法>

 一般 :労働省が運営するウェブサイト「両立支援のひろば」への掲載、自社のホームページへの掲載、県の広報誌・日刊紙への掲載など

 従業員:事業所の見やすい場所への掲示や備え付け、従業員への配布、電子メールでの送付、イントラネット(企業内ネットワーク)への掲載など

4.行動計画を策定した旨を都道府県労働局雇用環境・均等部(室)へ届け出る

5.行動計画の実施

※詳細はこちら<厚生労働省「一般事業主行動計画の策定・届出等について」>

審査項目

【書面審査】
【口頭審査】
1.補助対象事業としての適格性
2.新規事業の新市場性・高付加価値性
3.新規事業の有望度
4.事業の実現可能性
5.公的補助の必要性
6.政策面
7.大規模な賃上げ計画の妥当性
  (賃上げ特例の適用を希望する事業者に限る)
8.加点項目    
  ①パートナーシップ構築宣言加点    
  ②くるみん加点    
  ③えるぼし加点    
  ④アトツギ甲子園加点    
  ⑤健康経営優良法人加点
  ⑥技術情報管理認証制度加点
  ⑦成長加速化マッチングサービス加点
  ⑧再生事業者加点
  ⑨特定事業者加点
9.減点項目
  ①加点項目要件未達事業者
  ②過剰投資の抑制
  ③他の補助事業の事業化が進展していない事業者
◆審査内容
本補助金に申請された事業計画について、下記項目で審査される
  ・事業の適格性
  ・優位性
  ・実現可能性
  ・継続可能性   等 

◆審査方法
  ・オンライン(ZOOM等)にて実施
  ・所要時間は1事業者15分程度の予定
 ~注意事項~
 ・接続テストがある為、必ず会議開始5分前に入室すること
 ・審査中はカメラとマイクをオンにすること
  →カメラは申請者の顔と耳と肩が明瞭に判別できるように映す
  →音声は録音される
 ・本人確認の為、顔写真付きの身分証明書の提示が必要
 ・審査対応は申請事業者(法人代表者等)の1名のみ
  ※申請事業者以外の対応や同席は認められない
  ※法人代表者等…応募時の労働者名簿に記載されている下記記載の方
    ・個人事業主本人
    ・法人代表者
    ・株式会社取締役(社外取締役を除く)
    ・「担当者」もしくは「経理担当者」※勤務実態がない者は除く

<提出書類>

■決算書(直近2年間の貸借対照表、損益計算書(特定非営利活動法人は活動計算書)、製造原価 報告書、販売管理費明細、個別注記表)
  ・1期分の決算書類を1ファイルにまとめて添付
  ・2年分の提出ができない場合は、1期分の決算書を添付
  ・製造原価報告書及び販売管理費明細は、従来から作成している場合のみ添付

■従業員数を示す書類(労働基準法に基づく労働者名簿の写し)
  ・申請時点のもの

■収益事業を行っていることを説明する書類
    法 人  直近の確定申告書別表一及び法人事業概況説明書の控え
   個人事業主 直近の確定申告書第一表及び所得税青色申告決算書の控え
         (白色申告の場合は直近の確定申告書第一表及び収支内訳書の控え)
  ※ 確定申告書別表一の控え及び確定申告書第一表には、電子申告の日時・受付番号が記載されていることが 必要
   紙申告の場合には、収受日付印の押印があること又は納税証明書(その2所得金額用・事業所 得金額の記載のあるもの)の提出

■固定資産台帳
  ・既存事業で使用している機械装置等の置き換えでないことを確認するため

■賃上げ計画の表明書
  ・補助事業終了後3~5年の事業計画期間において、賃上げ要件で設定した目標値以上の賃上げを達成することを
   従業員等に表明していることを示すもの

 

金融機関等から資金提供を受けて補助事業を実施する場合のみ
 ■金融機関による確認書
   
・事業計画書について金融機関等による確認を受けていることを示すもの
     ・所定の様式に必要事項を記載し、電子申請システムの所定の場所に添付すること

 

リース会社と共同申請する場合のみ
 ■リース料軽減計算書
   ・所定の団体・組織の確認のため必要

 ■リース取引に係る宣誓書
   ・共同申請をするリース会社が作成する必要がある

 

再生事業者加点を希望する事業者のみ
 ■再生事業者であることを証明する書類

   ・中小企業活性化協議会等の再生計画の支援先が確認書を発行する必要がある


Ⅲ.事前準備

gBizIDプライムアカウント取得方法

◆書類郵送申請 【発行まで1週間程度】申請サイト:個人事業主・法人共通

GビズIDの申請書、必要書類を郵送、審査を経てアカウント登録

【必要書類】

①個人事業主:印鑑登録証明書 法人:印鑑証明書

②登録印

③申請用端末(PC等)とメールアドレス

④SMS受信用のスマートフォン又は携帯電話

◆オンライン申請 【最短即日発行】申請サイト:個人事業主の方法人の方

マイナンバーカードとスマートフォンをご用意いただきオンラインにて申請

【必要書類】

①署名用電子証明書が格納されたマイナンバーカード

※マイナンバーカード読み込み時には署名用電子証明書暗証番号と券面入力補助暗証番号が必要

   署名用電子証明書暗証番号…発行時に指定した全て大文字英数字6文字以上16文字以下のパスワード

   券面入力補助暗証番号…発行時に設定した数字4桁の暗証番号

②申請用端末(PC等)とメールアドレス

③SMS受信用のスマートフォン又は携帯電話


Ⅳ.申請にかかる費用

私たちは補助金申請のサポートにかかる費用を公開しております。詳細は下記リンクにてご確認いただけます。


Ⅴ.補助事業概要補足

◆補助対象者

 下記の中小企業者に当てはまらなくても、【「中小企業者等」に含まれる「中小企業者」以外の法人】【特定事業者の一部】【対象リース会社】の方は補助対象者になる可能性がありますので、ご相談ください。また、他の補助金の交付を受けたことがある方や現在申請している方については補助対象外事業者になる可能性がありますので、ご注意ください。

<中小企業者>

資本金又は常勤従業員数が下表の数字以下となる会社又は個人であること。
※1.資本金は、資本の額又は出資の総額をいいます。
※2.常勤従業員は、 7 日々雇い入れられる者、2か月以内の期間を定めて使用される者、季節的業務に4か月以内の期間を定めて
    使用され る者、試みの使用期間中の者は含まれません。

業種
資本金※1
常時従業員数※2
製造業、建設業、運輸業 
3億円
300人
卸売業
1億円
100人
サービス業
(ソフトウェア業、情報処理サービス業、旅館業を除く
5,000万円
100人
小売業
5,000万円
50人
ゴム製品製造業
(自動車又は航空機用タイヤ及びチューブ製造業並びに工業用ベルト製造業を除く)
3億円
900人
ソフトウェア業又は情報処理サービス業
3億円
300人
旅館業
5,000万円
200人
その他の業種(上記以外)
3億円
300人

◆基本要件

【1】新事業進出要件

「新事業進出指針」に示す「新事業進出」の定義(下記3つ)に該当する事業であること
(1)製品等の新規性要件…事業により製造等する製品等が、申請者にとって、新規性を有するものであること。
(2)市場の新規性要件…事業により製造等する製品等の属する市場が、申請者にとって、新たな市場であること。
     ※新たな市場とは、申請者にとって、 既存事業において対象となっていなかったニーズ・属性を持つ顧客層を対象とする市場を指す。
(3)新事業売上高要件…次に掲げる要件のいずれかを満たすこと。
  ①事業計画期間終了後において、新たに製造等する製品等について、下記要件のどちらかを満たすことが見込まれるものであること
  ②下記2つに該当する場合、事業計画期間最終年度 には、下記要件のいずれかに該当することが見込まれるものであること
   ・応募申請時の直近の事業年度の決算に基づく売上高が10億円以上
   ・応募申請時の決算に基づく売上高のうち、新事業進出を行う事業部門の売上高が3億円以上

  <要件> 
   ◆  応募申請時の【①の場合:総売上高】【②の場合:当該事業部門】の10%以上
   ◆【①の場合:総付加価値額】【②の場合:当該事業部門の付加価値額】の15%以上

【2】付加価値額要件

補助事業終了後3~5年の事業計画期間において、付加価値額(又は従業員一人当た り付加価値額)の年平均成長率が4.0%以上増加する
見込みの事業計画を策定すること

付加価値額=営業利益+人件費+減価償却費

比較基準となる付加価値額は、補助事業終了月の属する(申請者における)決算年度の付加価値額 とします。
※ 年平均成長率(CAGR)は複利計算をもとに算出してください。

【3】賃上げ要件 ※【目標値未達の場合、補助金返還義務あり】

補助事業終了後3~5年の事業計画期間において、以下のいずれかの水準以上の賃上げ を行うこと
(1)一人当たり給与支給総額の年平均成長率を、下記表の事業実施都道府県における最低賃金の年平均成長率以上増加させること
(2)給与支給総額の年平均成長率 を2.5%以上増加させること

【都道府県別最低賃金年平均成長率(令和2年度~6年度)】

都道府県 年平均成長率 都道府県 年平均成長率 都道府県 年平均成長率 都道府県 年平均成長率
北海道

3.2%

東京 2.8% 滋賀 3.3% 香川 3.5%
青森 3.8% 神奈川 2.8% 京都 3.1% 愛媛 3.9%
岩手 3.8% 新潟 3.5% 大阪 2.9% 高知 3.8%
宮城 3.4% 富山 3.3% 兵庫 3.2% 福岡 3.4%
秋田 3.8% 石川 3.4% 奈良 3.3% 佐賀 3.9%
山形 3.9% 福井 3.5% 和歌山 3.4% 長崎 3.8%
福島 3.7% 山梨 3.4% 鳥取 3.9% 熊本 3.8%
茨城 3.4% 長野 3.3% 島根 4.0% 大分 3.8%
栃木 3.3% 岐阜 3.3% 岡山 3.3% 宮城 3.8%
群馬 3.4% 静岡 3.2% 広島 3.2% 鹿児島 3.8%
埼玉 3.1% 愛知 3.1% 山口 3.4% 沖縄 3.8%
千葉 3.1% 三重 3.2% 徳島 4.3%  

※応募申請資料において、申請者が「給与支給総額基準値以上の目標値」を決めて申請します
 →基準値より高い目標値を設定した場合、その高さの度合い及び実現可能性に応じて審査で評価されます。
※給与支給総額とは、従業員に支払った給与等(給料、賃金、賞与等は含み、役員報酬、福利厚生 費や法定福利費、退職金は除く)のこと
※応募申請時に従業員数が0名の場合、対象となる給与が存在しないことから本補助金には申請できません。
※一人当たり給与支給総額及び給与支給総額を引き下げることにより、本要件を達成することは認められません。

【4】事業場内最低賃金要件 ※【目標値未達の場合、補助金返還義務あり】

補助事業終了後3~5年の事業計画期間において、毎年、事業所内最低賃金が補助事業実施場所都道府県における地域別最低賃金(上記【3】の表参考)より30円以上高い水準であること。要件の達成状況の確認のため、事業化状況報告時に、賃金台帳等の提出が必要。

【5】ワークライフバランス要件 

次世代育成支援対策推進法に基づく一般事業主行動計画を公表していること

【6】金融機関要件 

補助事業の実施にあたって金融機関等から資金提供を受ける場合は、資金提供元の金融機関等から事業計画の確認を受け、必ず「金融機関による確認書」の提出が必要。金融機関等からの資金提供を受けずに自己資金のみで補助事業を実施する 場合は提出は不要。
※ 金融機関等は、任意の機関を選定してください。
※ 複数の金融機関等から資金提供を受けて補助事業を実施する場合は、資金提供元の金融機関等のうち、任意の1者からの確認書でOK

◆賃上げ特例のための追加要件
【7】賃上げ特例要件 ※【目標値未達の場合、補助金返還義務あり】 

補助事業実施期間内に、以下の要件をいずれも満たすこと
(1)給与支給総額を年平均6.0%以上増加させること
    基準年度 ※下記2つの要件をみたすこと
     ①応募時点で直近の事業年度の給与支給総額 ≦ 基準年度の給与支給総額
     ②応募時点で直近の事業年度の事業場内最低賃金 ≦ 基準年度の事業場内最低賃金
(2)事業場内最低賃金を年額50円以上引き上げること

~ 注意!~
・新たな事業場で補助事業を実施する場合は、既存の事業実施場所における事業場内最低賃金を基準とする
・応募申請時に、大幅な賃上げに取り組むための計画書を提出
  →記載内容の妥当性を審査し、賃上げ特例の適用の対象とするか事務局が判断する
・要件の達成状況の確認のため、初回の事業化状況報告時に、決算書・賃金台帳等の提出が必要
応募以降に給与支給総額や事業場内最低賃金を引き下げることにより本要件を達成することは認められない


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