小規模共済の特徴 掛金の全額が所得税の所得控除の対象となる。 共済金は退職所得又は公的年金等の雑所得扱いとなる。(死亡退職時は、みなし相続財産) 納付した掛金総額の範囲内で事業資金の貸付けが受けられる。