譲渡所得税の計算方法
譲渡所得=譲渡収入ー(所得費+譲渡経費+相続税額の所得費加算)
- 譲渡収入
土地の売却代金です。 - 取得費
土地の購入代金です。仲介手数料等も加算します。
相続した土地を売却した場合には、相続時の評価額ではなく被相続人が実際に購入した金額を引き継ぎます。
相続登記に要した費用、も加算することができます。 - 譲渡経費
譲渡のために直接要した仲介手数料・測量費などが該当します。 - 相続税額の所得費加算
相続した財産を相続税の申告期限から3年以内に譲渡した場合に、納付した相続税額の一部を譲渡所得の計算上経費に出来る特例です。
この計算式で計算して譲渡所得が生じる場合には、申告義務が発生します。
譲渡資産の所有期間が5年以下のものを「短期譲渡」といい、5年以上の場合は「長期譲渡」と言います。
相続した財産を売却した場合には、被相続人の所得時期を引き継ぎ、所有期間を判定します。
個別的な条件により、税額の計算方法や特例の適用等に変更が生じる可能性がありますので、具体的な資料を持参の上、当方に相談することをお勧め致します。