小松相続相談センター[吉田功税理士事務所] 小松相続相談センター

事業的規模のメリット


事業的規模として認められる場合、不動産収入として所得税等の申告をする場合でも有利になるポイントがあります。

青色申告特別控除

貸家5棟、または貸室10室を超えると事業的規模となります。
きちんと記帳して青色申告すれば、青色申告特別控除が65万円になります。

専従者給与の支払い

事業的規模となると専従者給与を支払うことができます。
賃貸業の仕事に従事していれば、会社を設立しなくても、奥さんに給与を払うことができます。
奥さんは給与所得控除が65万円、基礎控除が38万円ありますので、合計103万円までは本人には所得税がかからなくなります。
奥さんの税金がかからずに、専従者給与として給与を支払うことができるのです。
無料相談。フリーダイヤル0120-20-6979 メールでのお問い合わせはこちらinfo@komatsu-souzoku.com