相続人を増やして税率区分を下げる
相続税は相続人を増やして、一人当たりの相続額を少なく、低い税率区分にあてはまれば、納税額がくんと減らすことができます。
また相続人が一人増えるごとに基礎控除額が600万円追加されます。
つまり、相続人の数を増やすことで全体の相続税を減らすことができるのです。
どうやって相続人を増やすかというと、「養子縁組制度」を活用します。
養子縁組をすることで、相続人の相続分が細分化されます。
民法上は、養子縁組は何人でも可能ですが、相続税法では、実子がいる場合には養子は何人いてもまとめて一人になり、600万円の基礎控除額の加算が認められます。
実子がいない場合は2人まで認められ、基礎控除額は1200万円になります。
このほかにも、生命保険と退職金の非課税枠(法定相続人一人500万円)が増えます。 【注意点】
「法定相続人が増える」ということは「遺産をもらう権利のある人が増える」ということです。
言い換えると「遺産分割でもめる可能性も増える」ということになります。
遺言等を活用し、「遺産分割対策」をしておく必要があります。
また相続人が一人増えるごとに基礎控除額が600万円追加されます。
つまり、相続人の数を増やすことで全体の相続税を減らすことができるのです。
どうやって相続人を増やすかというと、「養子縁組制度」を活用します。
養子縁組をすることで、相続人の相続分が細分化されます。
民法上は、養子縁組は何人でも可能ですが、相続税法では、実子がいる場合には養子は何人いてもまとめて一人になり、600万円の基礎控除額の加算が認められます。
実子がいない場合は2人まで認められ、基礎控除額は1200万円になります。
このほかにも、生命保険と退職金の非課税枠(法定相続人一人500万円)が増えます。 【注意点】
「法定相続人が増える」ということは「遺産をもらう権利のある人が増える」ということです。
言い換えると「遺産分割でもめる可能性も増える」ということになります。
遺言等を活用し、「遺産分割対策」をしておく必要があります。