小松相続相談センター[吉田功税理士事務所] 小松相続相談センター

相続放棄について


相続放棄とは

相続放棄とは、残った財産がプラスの財産が多くても相続せず、マイナスの財産が多くても債務の負担をしないことで、全ての相続を受け継がないということを意味します。
相続放棄すると、その法定相続人は最初から相続人でなかったということになります。

相続放棄の手続き

相続放棄の手続きは、原則として相続の開始を知ったときから3カ月以内に、家庭裁判所に対して「相続放棄申述書」を提出します。
家庭裁判所に認められれば「相続放棄陳述受理証明書」が交付され、この証明書が相続放棄をした証明となるのです。
3カ月を過ぎてしまうと、原則としてプラスの財産もマイナスの財産も全て受け継ぐという単純承認したとみなされます。
相続放棄を検討されている方は、期限についての注意が必要です。

相続放棄の注意点

  1. 相続放棄は単純承認と同じく、各相続人が「単独」で行うこととなり、1人でも相続人が相続放棄した場合は、限定承認できなくなりますので注意しましょう。
  2. 3カ月以内に相続放棄をするかどうか決めることが出来ない特別の事情がある場合は、家庭裁判所に、「相続放棄のための申述期間延長」を申請することにより、この3カ月の期間を延長してもらえる場合があります。
  3. 相続放棄は、自分の相続する権利全てを放棄するということなので、一部の放棄など条件をつけることはできません。
  4. 相続放棄は一度家庭裁判所に申述すると取り消すことができません。
    そのため相続放棄は相続財産がある程度はっきりした後に行うことをお勧めします。
    相続放棄を選択するときマイナスの財産が明らかに多い場合や相続争いなどに巻き込まれたくない場合に相続放棄を選択される方が多いです。
    どのような選択をするかは一度当方にご相談されることをお勧めします。

遺言がある場合の対応

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