課税対象となる財産 本来の相続財産 相続等により取得した財産のことです。 具体的にいうと、土地や建物、現預金、有価証券などがこれにあたります。 みなし相続財産 被相続人の死亡に基因して財産を取得したのと同様の経済的効果が得られる財産を「みなし相続財産」と呼んでいます。 具体的にいうと生命保険金や退職手当金、生命保険契約に関する権利などこれにあたります。 生前に贈与された財産 相続開始から3年以内に被相続人から贈与により取得した財産は、その贈与財産を加算することになります。 これらの財産はすでに被相続人の所有から外れていますが、相続税の計算上は本来の相続財産に上乗せします。
課税対象とはならない財産 相続財産の中には、その財産の特性、社会政策的な見地、国民感情等の理由から相続税を課税することが好ましくないとして相続税の課税対象としない非課税財産が設けられています。 香典、墓地、墓石、神棚、仏壇、仏具、位牌などが非課税となっています。 また、今後の生活保証という面から被相続人の死亡に伴う死亡保険金、死亡退職金などについては一定の金額を限度として非課税とされています。(現行) 例) 心身障害者扶養共済制度に基づく給付金の受給権 相続人が支払いを受ける生命保険金のうち 500万円×法定相続人の数に相当する金額 相続人が支払いを受ける退職金のうち 500万円×法定相続人の数に相当する金額 国等に対し相続財産を相続税の申告期限までに寄付した場合の寄付財産