【創業支援No.39】@小松市 -8/30スタサポ- 業務委...
2024/09/05
【創業支援No.39】@小松市 -8/30スタサポ- 業務委託と給料のメリットデメリット
皆さまこんばんは🌆
レントゲン技師とジャズ話で盛り上がるジャジー吉田です🎷
#オタク同士だと何でもアリ
#ギックリ腰は突然に
8/30は
@komatsu9_coworking さんの
会議室をお借りして個別相談会を行いました💁
来ていただいたのは
@yb_design00 さん
半年ぶりのご参加です♪
グラフィック・webデザイナーとして活動し、
遂に開業間近となりました🎉
今回の主なご相談内容はコチラ
①開業届と青色申告
②業務委託と給料
①開業届と青色申告
開業届は開業から1ヶ月以内に提出しましょう!
しかし、期限が切れてからの提出もよくあること。
特に罰則はありませんので、実際に活動を始めたときや、
事務所を設けるなどの変化に応じて提出して下さい💁
青色申告は注意が必要⚠️
こちらは開業から2ヶ月以内の提出が必須です💦
よって、"開業届は遡って提出できるけど、青色申告は
期限が切れていた場合は来年からの適用になる"
と覚えておいて下さい!
届出を提出する際は一緒に提出することも可能です。
令和_年分以降の申告は…
となっている箇所を来年の数字にすることをお忘れなく😌
(開業は令和6年、青色申告は令和7年から)
②業務委託と給料
かなり変わります❗️
・業務委託
委託料は事業の収入に加算されます。
よって、それに対して使ったお金は経費に参入できます💰
活動によって得られた損益を管理しやすくなりますね🪄
・給料
年末調整を経て源泉徴収票を貰うことになります。
日々の給与収入は事業とは別で管理し、
確定申告でこれらを合算することに。
お金の管理はほんの少し複雑になりますね…
また、この活動に対して使ったお金は経費にできません。
しかーし❗️
給与所得控除を受けることができます‼️
最低でも55万円の控除がつきますので、
年間給与の額が55万円以下の場合は
給料での所得は実質無かったことに🥹
詳しい計算は国税庁から↓↓↓
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1410.htm
個人事業主の方が副業を行う場合、大概は
その契約形態が給料の方が節税メリットは大きいですね😌
また、活動の幅が広がり、
旦那さまの社保の扶養から外れてしまい、
国保を払うケースも考えられます😗
国民年金や国保については支払った人が控除対象です。
例えば奥様の国保を旦那さまが支払っている場合は
旦那さまの控除として、確定申告や年末調整で使えます💴
↑↑↑
案外盲点なのでしょうか⁉︎
エビさんは驚いていましたね😂
このように、開業が近づくと改めて聞きたいことが沢山😇
という方々も多いのではないでしょうか。
その場合は駆け込み寺のようにスタサポへ🧑🦲
置かれた状況や心境の変化をお聞かせ下さい🙇
きっとその不安は無くなり、前だけを向けますよ🛤️
次回スタサポは9/20
【残り一枠 15:30-16:30】
思い立ったが吉日✨
ご予約をお待ちしております😊
詳細はストーリーもしくは
一つお隣のオシャレな白い投稿から🧘♀️
ところで皆さま、秋の夜長はどうお過ごしで?🎑
__________
#バリスタ税理士 #創業支援税理士
#小松市税理士
#小松市創業支援
#スタサポ #はじめる後押し
#駆け込み寺って素敵
#cms